奈良県コンクリート診断士会

奈良県コンクリート診断士会

奈良県コンクリート診断士会 会則

平成27年6月8日制定

 

奈良県コンクリート診断士会

会則

 

 

第1章 総則

 

第1条(名称)

会は、「奈良県コンクリート診断士会」(以下「本会」)と称する。

第2条(事務局)

本会は、事務局をインターネット上に置く。

 

  第2章 目的および活動

 

第3条(目的)
本会は、公益社団法人日本コンクリート工学会のコンクリート診断士制度の趣旨に基づき、コンクリート構造物の維持管理を通じて、コンクリート診断士の技術力向上、社会的地位の向上、地域への貢献などを行うことを目的とする。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1) 会員間の技術交流および情報交換による知識および能力の向上 
2) コンクリート診断士の社会的地位の向上
3) コンクリート構造物の維持管理業務を通じた地域社会への貢献
4) 最新技術情報の収集と会員への配信
5) コンクリート診断士受験者への支援
6) 公益社団法人日本コンクリート工学会におけるコンクリート診断士制度への協力
7) その他、本会の目的を達成するために必要な活動

 

第3章 会員

 

第5条 (会員)
本会は、第2章に定める目的および活動に賛同する次の会員で構成する。
1)正会員  勤務先の本拠地、事業所(支店、営業所など)または居住地が、奈良県内に所在し、公益社団法人日本コンクリート工学会「コンクリート診断士」に登録した個人
2)専門会員 近畿地区(近畿2府4県)で活動し、技術士(建設部門、総合技術監理部門)、一級建築士、コンクリート診断士、コンクリート技士、コンクリート主任技士または一級土木施工管理技士のうち、いずれかの資格を有する個人
3)一般会員 資格の有無に関係なく、近畿地区(近畿2府4県)に在住する個人
4)賛助会員 事業所の所在地が近畿地区(近畿2府4県)にある法人
第6条(入会)

 本会への入会は、正会員または専門会員いずれか1名の推薦があり、役員会において承認された場合に入会を認める。ただし、会費納入の確認をもって会員とする

第7条(退会)
1) 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合に退会する。
・退会の届出をした時  
・死亡した時、または法人では解散した時
・除名された時

2) 退会の届出は、会長に対し書面をもって行うものとする。

3) 会員が引き続き2年にわたり会費を納入しない時は、役員会の決議によって、退会したものと見なすことができる。
4) 会員が、法または本規約に違反し、本会の秩序または信用を損ない、または、その他
コンクリート診断士の品位を失うような行為をした時は、総会または臨時総会の議決に基づき除名することができる。ただし、その会員に対し、総会または臨時総会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

 

第4章 役員

 

第8条(役員の定数)
本会は、次の役員を置く。役員は正会員もしくは専門会員から選出する。
1) 会長      1名
2) 副会長     2名以内
3) 理事      10名以内
4) 監査役     1名
第9条(役員の選任)
役員の選任は、総会において行う。
1) 会長は、役員会において選出し、総会の決議を得て選任する。
2) 役員は、会長の推薦にもとづき役員会において選出し、総会の決議を得て選任する。
3) 役員の任期は、選任された時から2年後の総会までとする。ただし、再任は妨げない。
4) 会長以外の役員が第7条の規定により退会した場合は、役員会は速やかに会員に通知し、補充者を役員会で選任することができる。
第10条(役員の職務)
役員は、次の職務を行う。
1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2) 総会および役員会の議長は、会長がこれを行う。
3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

4) 理事は、総務、技術、広報などの会務全般を分担して行う。

5)  監査役は、本会の会計および事業全般を監査する。
第11条(顧問)
本会に顧問をおくことができる。
1) 顧問は、学識経験者または役員経験者のなかから役員会が選出し、総会または臨時総会で報告し、会長がこれを委嘱する。
2) 顧問は、本会に対し、必要な助言を行うことができる。

 

第5章 総会および役員会

 

第12条(会議の種類)
本会に、次の会議を置く。
1) 総会
2) 臨時総会
3) 役員会
第13条(総会)
総会は年1回開催し、次の事項を審議する。
1) 事業報告および収支決算
2) 事業計画および収支予算
3) 会則の改定 
4) 役員の改選
5) その他、重要な事項で役員会が必要と認める事項
第14条(臨時総会)
次の場合、会長は臨時総会を招集することができる。
1) 会長が必要と認めたとき
2) 会員の1/3以上の要望があったとき
第15条(役員会)
役員会は、会長、副会長、理事をもって構成し、第4条、第6条の各項に関する事項等を審議する。役員会議事録は、会員に公開する。監査役は、役員会に出席して事業全体を監査し意見を述べることができる。
第16条(会議の決議)

  1. 総会および臨時総会は、会員の1/3以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって決議とする。ただし、委任状の提出があった場合は、出席と見なすことができる。
  2. 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって決議とする。ただし、委任状の提出があった場合は、出席と見なすことができる。

 

6章 会計

 

第17条(会費)
本会の会費は、入会金、年会費、臨時会費からなり、会員は会費を納入しなければならない。
会費の納入は原則として銀行振込とし、振込に要する費用は会員が負担する。
1)入会に先立ち、年会費を限度に入会金を徴収する。
2)本会の運営上、役員会が必要と認めた場合は、総会での承認を得て臨時会費を徴収することができる。
第18条(年会費)
本会の年会費は、正会員、専門会員、一般会員については3,000円、賛助会員については10,000円とする。
第19条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月末日とする。
第20条(決算)
本会の決算は、毎会計年度終了後、速やかに決裁書を作成し、監査役の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 

7章 事務

 

第21条(会務)
本会の会務は、総務担当理事が中心になって行い、以下の書類を備えておかなければならない。ただし、これらの書類は、電子データで保存してもよい。
1)規約    会則、内規
2)名簿    役員名簿、会員名簿
3)財産管理  財産目録
4)業務運営  事業報告書、事業計画書、収支決算書、収支予算書

 

8章 その他

 

第22条(会則)
この会則は、第1回総会の決議により発効する。
第23条(会の運営)
本会は、原則としてインターネット上で運営するものとする。
第24条(定めなき事項)

会則に記載なき事項は、役員会にて協議のうえ決定する。

 

以上